キャリアアップ助成金

賃金規定等改定コース

政府は全国平均で1000円という目標を掲げています。
もちろん経済状況に応じて値上げの時期や幅は変えていくのかもしれませんが、単純に予測した場合次の年(2019年10月)に再び25〜27円ほど上がることが予想されます。事実、前年度も2017年10月に最低賃金の引上げが行われています。ちなみに今回の引上げにより全国の単純平均最低賃金は815円。加重平均で1000円ということですので人口の多い首都圏において平均が1000円を少し超えたくらいで目標達成になるかと思いますが、まだまだ景気が大幅に下がらない限りこの引上げは今後数年続くことが予想されます。

 

キャリアアップ助成金の賃金規程等改定コースを利用することで、助成を受けながら、社員の皆様の賃金のベースアップを計画的に行うことが可能です。

ランク 都道府県 引き上げ目安(昨年度)
Aランク 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 28円(27円)
Bランク 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 27円(26円)
Cランク 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 26円(25円)
Dランク 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

26円(23円)

 

時間外労働等改善助成金

勤務間インターバル 導入コース

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
※ 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

取組内容

いずれか1つ以上実施

1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

  1. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  2. 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
  3. 人材確保に向けた取組
  4. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  5. 労務管理用機器の導入・更新
  6. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 研修には、業務研修も含みます。
  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

助成金額

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

 

  • (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

休息時間数

9時間以上11時間未満 80万円(上限)

11時間以上     100万円(上限)

 

締切

申請の受付は2019年11月15日(金)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月15日以前に受付を締め切る場合があります。)


人材確保等支援助成金

働き方改革支援コース

「働き方改革支援コース」とは、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成する制度です。

 

※働き方改革に取り組む中小企業とは、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業のことです。働き方改革に取り組む中小企業が、時間外労働の縮減、設備投資及び生産性向上を図ってもなお、人材の確保が必要な場合に助成。

支給金額

 

①計画達成助成
 雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合は40万円)
②目標達成助成
 生産性要件を満たした場合、追加的に労働者1人あたり15万円(短時間労働者の場合は10万円)
※支給の対象となる者は10名を上限とします。

 

支給要件

 

①雇用管理改善計画を作成し、労働局長の認定を受けること
②認定された雇用管理改善計画に基づき、新たに対象労働者を雇い入れ、雇用管理改善を実施すること

 

対象となる事業主

 

7つの要件すべてに該当する事業主が対象
①雇用保険の適用事業主であること。
②時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主であること。
③雇用管理改善計画認定申請日の1年前から1年経過する日までの期間において、雇用保険被保険者を継続して雇用していた事業主であること。
④過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと。
(1)過去に当助成金を受給している適用事業所が、再度雇用管理改善計画を提出する場合は、助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過していること。
(2)本助成金の対象労働者と同一の労働者に対して、雇入れに係る他の助成金の支給を受けていないこと。
⑤計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理改善計画期間の末日までの期間について、事業主都合による離職者がいないこと。
⑥計画達成助成時離職率が30%以下であること。
⑦基準期間(計画達成助成)に、特定受給資格者となる理由により離職した者の数が一定以上ないこと。

 

受給までの流れ

 

①雇用管理改善計画(計画期間は1年間)の作成・提出
②認定を受けた①の計画に基づき、新たな労働者の雇い入れ及び雇用管理改善の実施
③計画達成助成の支給申請
④助成金の支給
⑤目標達成助成の支給申請
⑥助成金の支給

 

両立支援等助成金

出生時両立支援コース

1.出生時両立支援コースとは

 

 出生時両立支援コースとは男性が育児休暇を取得しやすい職場作りを行い、その取組によって実際に男性社員に育児休業や育児目的休暇を所得させた事業主に対して助成金が給付される制度です。男性が育児休暇を取りやすくなることで、「職場と家庭の両立」と「男性の子育てへの参加」を促進することが目的です。

本コースは男性労働者の育休取得によって助成金が受給できる他、男性労働者が子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約または就業規則に規定した場合にも助成金が受給できます。

 

2.支給要件

【男性労働者の育児休業】
①男性が育児休業を取得しやすい職場づくりのため、★のような取組を行うこと。
 ★子が生まれた男性に対して、管理職による育休取得の勧奨を行う
 ★管理職に対して、男性の育休取得についての研修を実施するなど
②男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。

【育児目的休暇】
①子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度を導入すること。
②男性が育児目的休暇を取得しやすい職場づくりのため、★に準じた取組を行うこと。
③上記の新たに導入した育児目的休暇制度を、男性が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に合計して8日以上(中小企業は5日以上)取得すること。

3.支給金額について

 

 【男性労働者の育児休業1人目の育休取得】
①中小企業の場合
 57万円<72万円>
②中小企業以外の場合
 28.5万円<36万円>
【男性労働者の育児休業2人目以降の育休取得】
①中小企業の場合
・5日以上14日未満:14.25万円<18万円>
・14日以上1ヶ月未満:23.75万円<30万円>
・1ヶ月以上:33.25万円<42万円>
②中小企業以外の場合
・14日以上1ヶ月未満:14.25万円<18万円>
・1ヶ月以上2ヶ月未満:23.75万円<30万円>
・2ヶ月以上:33.25万円<42万円>
【育児目的休暇の導入・利用】
①中小企業の場合
 28.5万円<36万円>
②中小企業以外
 14.25万円<18万円>

 

※【】内の金額は生産性要件を満たした場合の支給額です。

参考:厚生労働省HP<生産性要件について>

 

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。